不動産の名義人の方が亡くなられた際には相続が発生します。相続が発生した後は故人名義の財産の分配を行います。財産の分配については亡くなられた方の遺言や相続人間での話し合い(遺産分割協議)、もしくは法定相続により分けられることになります。いずれかの方法で分けた財産は建物や土地をはじめ、財産の名義を相続人へ変更をする手続きをしなくてはなりません。司法書士は建物・土地の登記変更はもちろん、名義変更する際の手続きてして、戸籍・除籍の代行取得、や遺産分割協議書の作成なども行います。
【実費】
「登録免許税」と「戸籍等取得費用」の合計となります。ご自身で手続した場合にも負担する費用です。
※当事務所で全て取得する場合、実費以外に1通あたり1500円の手数料がかかります。
【司法書士報酬】
※なお、遺産分割協議があり、当事務所で遺産分割協議書を作成する場合、別途作成費用1万円(税別)がかかります