不動産登記とは、不動産の権利関係や現在の状況を法務局にある登記簿に記載し、社会一般に公示することです。不動産を買おうとしたりあるいは、その不動産を担保に融資をするなど不動産を巡る取引をする方に対して、安全性を図るため、また、国民の権利を守るための制度です。そのため、皆様の大切な財産である土地や建物の権利(所有者や担保権者など)に関する情報を正確に不備なく記載する必要があります。不動産登記に関する書類の作成や申請代理業務は司法書士が行う業務とされています。登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決まっています。
不動産の名義人の方が亡くなられた際には相続が発生します。相続が発生した後は故人名義の財産の分配を行います。財産の分配については亡くなられた方の遺言や相続人間での話し合い(遺産分割協議)、もしくは法定相続により分けられることになります。いずれかの方法で分けた財産は建物や土地をはじめ、財産の名義を相続人へ変更をする手続きをしなくてはなりません。司法書士は建物・土地の登記変更はもちろん、名義変更する際の手続きとして、戸籍・除籍の代行取得や、遺産分割協議書の作成なども行います。
不動産の売買をするときに売買契約の締結だけでは不動産の名義を取得したことにはなりません。登記の手続きをすることによって、はじめて不動産の名義を売主から買主に変えることになります。登記手続きの際に売主・買主双方から提出された書類に不備があった場合、登記所では名義変更の手続きは却下されてしまい、例えもう既にお支払いを終えている場合でも名義を買主に変更することができません。このような手続きの不備などによるトラブルを回避するために決済日に司法書士が立ち会い、名義変更に不備がないことを確認させていただきます。
銀行などの金融機関から住宅ローンを組み、住宅やマンションなどの不動産を購入した際には、その不動産をローンを組んだ方のもとに残しておきながら、ローンが支払われないときに債権者が優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権(抵当権)が設定されます。住宅ローンを完済した場合でも、抵当権は抹消する手続きをしないと残ってしまいますので、銀行などから「抵当権に関する書類」が窓口もしくは郵送で届きます。書類には有効期限が設定されているものもあり、期限が過ぎると余計な費用がかかってきます。なるべく早く登記手続きをされることをお薦めいたしますので、時間に余裕がない場合や、手続きが心配な方などは司法書士にご相談ください。
不動産を生前に贈与する場合の手続きも司法書士にご相談ください。司法書士は贈与契約書の作成から登記簿の名義変更まで行います。贈与を行う場合の注意としては、配偶者控除や相続時精算課税制度などの適用ができない場合、高額の贈与税が課税される場合があります。事前の確認が必要です。