株式会社などの法人は法人登記をして公示をしなくてはいけないことになっており、様々なステークスホルダー(利害関係人)の観点から外部から会社の形を認識できるようにしています。法人登記は会社を始めるときから、会社の資本を増やすとき、新しく株式を発行するとき、社長が交代するとき、会社の場所を移すとき、定款の中身を変える時、解散するときまで、様々な場面で登記をしなくてはなりません。会社の種類は以下の通りです。
株式会社とは株式を発行して、 株式によって会社の資本を得ている会社のことで、もっとも一般的な会社形態です。株式会社の出資は株主で構成され、株主は、会社の債権者に対して、出資した価額を限度として責任を負い、それ以上は責任を負いません。株式を発行することにより、広く出資者を募り、資金を確保することができるため、会社を大きく成長させていきたい場合には、株式会社が最も最適です。以前は、最低資本金が1000万円以上必要でしたが、現在は、この最低資本金制度は廃止されたため、1円でも会社を設立することが可能となっています。また、機関設計(取締役会の設置、監査役の設置等)について、当事者の自由な選択を認めているため、事情に則した様々な組織形態の株式会社を設立することが可能です。
出資した価額に関係なく、会社の債権者に対して、直接無限の責任を負う「無限責任社員」で構成される会社形態です。重い責任を負いますが、各社員は、すべての業務を執行することができます。また、社員の地位(持分)を他人に譲渡する場合や社員の入社や退社時は一定の制限がある等、個人の個性が強いため、信頼間のある家族経営等に適しています。
出資した価額に関係なく、会社の債権者に対して直接無限の責任を負う「無限責任社員」と出資した価額を限度として会社債権者に直接責任を負う「有限責任社員」で構成される会社形態です。有限責任社員の持分譲渡は、業務執行社員全員の承諾が必要です。個人の個性を重視する点は、合名会社と同じです。
会社法の施行により、新たに誕生した会社形態であり、出資した価額を限度として、会社の債権者に責任を負う「有限責任社員」で構成されます。「有限責任社員」のみで構成される点では、株式会社に類似しますが、株式会社より、機関設計や配当等が自由になっています。内部的には、合名・合資会社のように個人の個性を重視した規定となっています。また、「有限責任社員」の一部が「無限責任社員」になることにより、合資会社へ、「有限責任社員」全員が「無限責任社員」となることにより、合名会社へ、それぞれ種類変更することが可能です。