自分で判断する能力が不十分な方(たとえば認知症・知的障害・精神障害など)は、預貯金や不動産などの財産を管理したり、様々な日常における契約を結んだり、遺産分割協議をしたりすることが困難な場合があります。
このような方々が自分に不利益な契約を結んだり、悪徳商法などの詐欺にあわないよう保護するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度については、「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれます。その中で代表的な「後見」についてですが、判断能力が欠けているのが通常の状態の方(認知症・知的障害・精神障害など)を保護するために、家庭裁判所が成年後見人を選任し、その成年後見人が本人の利益のために、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を取り消したりします。
その成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる手続きは、一般の方々には多少複雑なものとなりますので、その手続きを私たち司法書士がお手伝いさせていただくことができます。